Specified Skilled
特定技能人材について
特定技能とは

「特定技能」は人手不足に対応するため、2019年4月に新設された在留資格です。これにより基礎的な業務知識と日本語力を持った外国人を、これまで認められていなかった業種・業務でも雇用できるようになりました。
特定技能には1号と2号があり、1号を修了した外国人が「熟練した技能」を持つと認められた場合に2号に移行できます。そうすれば日本で期間の制限なく働けて、家族帯同も許可されます。ここでは特定技能1号を中心に説明します。
「特定技能1号」の特徴と採用条件
雇用期間 | 最長5年 ※特定技能2号になれば延長可能 |
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就労までの期間 | 外食(飲食)業、宿泊業、建設業、ビルクリーニング、素形材産業、産業機械製造業、電気・電子情報、関連産業、造船・舶用業、自動車整備業、航空業、農業、漁業、飲食料品製造業、介護など14業種 |
給与 | 日本人と同等以上 |
転職 | 可能 |
家族の帯同 | 認められない |
人材に必要な資格 | 特定技能試験合格(※1)、または技能実習2号修了 |
受入企業の 基準と義務 |
受入れ企業が満たすべき基準 ①外国人と結ぶ雇用契約が適切であること ②企業が適切に運営されていること(法令違反がない、適切に納税している等) ③外国人を支援する体制があること(生活サポート、日本語習得支援等) ④外国人を支援する計画が適切であること 受入れ企業の義務 ①外国人との雇用契約を確実に履行すること(給与、労働時間等) ②外国人への支援を適切にすること ※登録支援機関(※2)に委託も可。全部委託すれば上記③の基準を満たす。 ③出入国在留管理庁へ各種届出を行うこと 受入れにかかる事前申請書類は「特定技能」受入れ申請に必要な書類まとめで説明 |
在留資格「特定技能」で働ける業種・業務
雇用期間 | 従事する業務 |
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①介護 | 身体介護等(利用者の心身の状況に応じた入浴、食事、排せつの介助等)のほか、これに付随する支援業務(レクリエーションの実施、機能訓練の補助等)※訪問系サービスは対象外 |
②ビルクリーニング | 建築物内部の清掃 |
③素形材産業 | 鋳造・金属プレス加工・仕上げ・溶接・鍛造・工場板金・機械検査・ダイカスト・めっき・機械保全・機械加工・アルミニウム陽極酸化処理・塗装 |
④産業機械製造業 | 鋳造・塗装・仕上げ・電気機器組立て・溶接・鍛造・鉄工・機械検査・プリント配線板製造・工業包装・ダイカスト・工場板金・機械保全・プラスチック成形・機械加工・めっき・電子機器組立て・金属プレス加工 |
⑤電気・電子情報 関連産業 |
機械加工・仕上げ・プリント配線板製造・工業包装・金属プレス加工・機械保全・プラスチック成形・工場板金・電子機器組立て・塗装・めっき・電気機器組立て・溶接 |
⑥建設 | 型枠施工・土工・内装仕上げ・表装・左官・屋根ふき・コンクリート圧送・電気通信・トンネル推進工・鉄筋施工・建設機械施工・鉄筋継手 |
⑦造船・舶用工業 | 溶接・仕上げ・塗装・機械加工・鉄工・電気機器組立て |
⑧自動車整備 | 自動車の日常点検整備・定期点検整備・分解整備 |
⑨航空 | 空港グランドハンドリング(地上走行支援業務、手荷物・貨物取扱業務等)・航空機整備(機体、装備品等の整備業務等) |
⑩宿泊 | フロント、企画・広報、接客、レストランサービス等の宿泊サービスの提供 |
⑪農業 | 耕種農業全般(栽培管理、農産物の集出荷・選別等)・畜産農業全般(飼養管理、畜産物の集出荷・選別等) |
⑫漁業 | 漁業(漁具の製作・補修、水産動植物の探索、漁具・漁労機械の操作、水産動植物の採捕、漁獲物の処理・保蔵、安全衛生の確保等)・養殖業(養殖資材の製作・補修・管理、養殖水産動植物の育成管理・収獲(穫)・処理、安全衛生の確保等) |
⑬飲食料品製造業 | 飲食料品製造業全般(飲食料品(酒類を除く)の製造・加工、安全衛生) |
⑭外食業 | 外食業全般(飲食物調理、接客、店舗管理) |
特定技能と技能実習の比較
特定技能1号 | 技能実習 | |
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就労できる期間 | 5年※2号移行で期間の定めなく就労 | 1年〜最大5年※業種により異なる |
就労可能業種 | 外食、介護など14業種 | 農業・製造業など80職種145作業 |
賃金 | 日本人と同等以上 | 最低賃金以上 |
転職 | 同じ業務ならできる | できない |
家族帯同 | できない※2号移行で可能 | できない |
技術・日本語能力 | 日本語能力N4程度 業種ごとの技術試験合格者 |
半年程度の日本語学習 技術研修受講 |
外国人への サポート体制 |
自社または登録支援機関に委託 | 監理団体がサポート※中小企業に多い団体監理型の場合 |
メリットや特徴 | 飲食業や宿泊業でもフルタイムの外国人雇用ができます。また、日本の生活に慣れた留学生を卒業後に採用することできます。技能実習と違い、外部に外国人支援を依頼するかどうか選択することができます。 | 決められた企業での実習目的で来日するため転職リスクがありません。また、必ず監理団体のサポートを受けるため、初めての外国人採用でも比較的安心です。実習後は学んだ技術で母国に貢献することが目的なので、原則5年を超えて長く働くことはできません。 |
ご利用の流れ
特定技能申請手続き
支援機関様、企業様よりお問い合わせください。
お電話、メール、ホームページからの受付フォームなど
求人票のご提示
雇用条件、就労環境などお聞かせください。弊社フォーマットへのご入力が便利です。
候補者の選定
求人票を元に募集をかけ、集まった候補者の履歴書をお送りいたします。参加するにあたっての意気込みや考え方の参考になるアンケートも合わせて共有いたします。
ご契約
候補者の中から採用に至った場合、紹介手数料が発生します。条件等ご確認のうえ、ご契約を締結させていただきます。
面接
候補者の面接を行います。ご希望があれば、弊社によるプレ面談で人数を絞り込むことも可能です。
体力テストのご要望、事前の質問にもご対応できる場合がありますのでご相談ください。
面接は主にzoom、google meet、LINEなどのwebで行います。
採用確認
面接の結果、合格者と入国予定、最終的な雇用条件を決めていただき、候補者に通知いたします。
候補者へ入社の意思を確認いたします。
雇用契約締結
正式に雇用契約書を締結していただきます。これをもって採用決定といたします。
特定技能申請手続き
支援機関さまと連携し、特定技能の在留資格認定にむけて手続きをサポートいたします。母国側の手続きはすべて弊社にお任せいただけます。
認定・入国
在留資格の認定が出ましたら、入国日をご相談の上決定いたします。
チケットの手配、入国時のサポートも行いますのでご安心ください。
ご請求・お支払い
雇用開始月の月末〆にてご請求書を発行させていただきます。
詳細は契約書に記載いたしますのでご確認ください。
必要な費用
特定技能人材を、人材紹介を利用して採用する場合、一般的に紹介手数料の他にビザ申請費・渡航費の費用がかかります。日本人の採用とは少し異なりますので、不明な点はお尋ねください。
特定技能採用にかかる費用
紹介手数料
ビザ申請費・渡航費
紹介手数料
建築・建設
有料職業紹介の対象職種外であるためご紹介はできませんが、登録支援機関さまとの業務委託契約を締結し
人材確保のためのコンサルティング業務や母国での人材育成業務を行うことが可能です
飲食料品製造・外食・農業
紹介手数料
基本手数料 …30万円(別途消費税) /1名につき
同一企業2回目以降のご紹介
技能実習での受入れ企業、特別なご紹介時 …20万円(別途消費税)/1名につき
分割等のご相談可能。お気軽にお問い合わせください。
早期退職時の返金規定
入社より3か月以内に、特定技能生の責めに帰すべき事由での退職、転職の場合
紹介手数料の 50%をご返金いたします
支払方法
雇用開始月の月末〆 翌月10日払い
受付手数料
無料
サポート内容
求人~面接…求人にあたってのアドバイスと面接の設定
面接~採用…採用にあたってのアドバイス
採用~入国…在留資格取得のためのサポート 母国での書類手配
来日後の生活についてのガイダンス
オプションサポート(有料)
入国時空港出迎え、通訳派遣(リモート・現地)、入国前日本語講習など
各種サポートご相談ください
ビザ申請費・渡航費
ビザ申請費用
本人が負担します。
渡航費用
原則として、本人負担ですが、入国渡航費の一部を企業様でご負担いただけると、候補者が増え、離職の低減へとつながります。一年継続勤務した場合は、「入国時渡航費の半額を支給」などの条件も可能ですので、ご検討ください。