技能実習Q&A

Q&A

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よくある質問

A.基本的な日本語が理解でき、かつ日本の習慣を理解した者のみが対象です。

高等学校、又はそれと同等以上の経歴を有するもので、技能実習職種の経験が1年間以上の者の中から選抜します。各種就労経験がある人材が多いため、技術に対しての理解や習慣は持ち合わせています。また、渡航してくるインドネシア人は、明るい性格で、優しさに満ち溢れており、受入れ機関様ともすぐに打ち解けます。

A.基本的な日本語が理解でき、かつ日本の習慣を理解した者のみが対象です。

高等学校、又はそれと同等以上の経歴を有するもので、技能実習職種の経験が1年間以上の者の中から選抜します。各種就労経験がある人材が多いため、技術に対しての理解や習慣は持ち合わせています。また、渡航してくるインドネシア人は、明るい性格で、優しさに満ち溢れており、受入れ機関様ともすぐに打ち解けます。

A.各送出し機関において厳重な審査を行い、インドネシアもしくは地方公共団体、又はこれに準ずる機関から推薦状、所属派遣元企業から在籍証明書、技能実習生本人からの誓約書を取り、身元の保証もしっかりしております。従って、他に良い条件がある等の理由で中途退去する可能性は低いと思われます。

A.3年間の技能実習では、技能実習移行対象職種(91職種167作業)のみが認められております。

技能実習移行対象職種一覧表を参照の上、御社の職種と照らし合わせてください。

また、技能移行対象職種以外は単純作業ではない事を条件に1年間の技能実習が可能です。

A. 1年目は、技能実習1号となり、2年目以降は技能実習2号として2年間滞在出来ます。計3年間の技能実習になります。 ただし、技能実習2号に移行するには、技能検定試験に合格する必要があります。 また、技能実習3号に移行し、2年間追加で実習できる場合もあります。 >>移行対象職種参照

A.
入国後約10ヵ月後位に各地域の職業能力開発協会またはJITCOが認定した試験機関が検定試験を実施します。

A. 受入れ企業様には生活指導員、技能実習指導員(業務経験5年以上)を設置して頂く必要があります。技能実習指導員は技能実習生と同じ業務の経験者となります。他に宿舎(生活設備付)、自炊用品(冷蔵庫・炊飯器・調理器具・食器等)、作業に必要な衣服等の準備をお願いいたします。

A.
住居は受入れ企業様でご用意願います。(社宅・寮・借り上げアパート等、一人3畳以上)寝具・冷暖房機器は貸与願います。食事は設備があれば技能実習生が自炊します。また、社員食堂などを提供していただいてもかまいません。

住居費、水光熱費は給与から控除することができます。ただし、事前に雇用条件書に明示することが必要です。

A. 監理団体様にて取得いただいた在留資格認定証明書を基に各送り出し機関が技能実習生のビザを取得します。ビザ発給にかかる費用は当社負担です。 認定証明書を受領してから、約1か月かかります。

A.
事前教育を含め、面接にて人選を行ってから最短で4ヶ月程度かかります。

A.
面接での合格者は、各送出し機関の施設で480時間以上の日本語の教育を受けてから渡航します。

A.
受入れ企業様の雇用保険加入者人数により、受入れ機関様の受入れ可能人数が決まっています。

常勤職員数実習生人数
50人以下3人まで
51〜100人6人まで
101〜200人10人まで
201〜300人15人まで

A.
技能実習とは「技能・技術、又は知識を習得する活動」です。技能実習生に支払われる費用は、労働対価としての費用となります。技能実習生は労働法基準法に定められた労働条件の下、技能実習を行うことが可能です。技能実習生は労働法に定められた残業が可能です。

A.
社会保険に加入すると共に「外国人技能実習生総合保険」に加入していただき、3割の本人負担については、歯科疾病、妊娠以外すべての傷病に適用され、死亡事故にも対応します。技能実習中の事故については、「労働事故」としての取り扱いになりますが、就業時間外の事故は保険の対象になります。

A.
基本的に日本人を雇用する場合と同じ扱いとなります。受入れを実施される企業様と雇用契約を締結します。技能実習計画に沿って、日本人社員と同様に仕事が出来、残業、三交代勤務も可能です。

※各種保険加入についても日本人社員と同様で、作業中の事故の扱いは労災保険となります。
※最低労働賃金法の対象となります。

A.
その場合は技能実習生に改善指導をします。それでも改めない場合は、監理団体様、受入れ機関様との協議の上、処分を決定します。